大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1244 決定

主 文

本件上告を棄却する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人富沢準二郎の上告趣意について。

所論は、いずれも、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。(原審の第三回公判調書(裁判宣告)中に、検事小泉輝三朗不出席と記

載されていることは、所論のとおりである。しかし、公判調書中に単に検事と一般

的、総括的に表示したのでなく、わざ々々特定の検事の官氏名を記載してあるとこ

ろから見ると、右調書に「不出席」とあるのは、右特定の氏名の検事「出席」の誤

記であること明白である。されば、原判決の裁判宣告手続には、所論一点のような

違法を認めることはできない。次に、本件起訴状に、事件名として、進駐軍物資窃

盗被告事件と記載したことは、所論のとおりである。しかし、本件公訴事実の内容

は、進駐軍物資の窃盗事実であるから、前記件名の記載は、正に事件の内容に妥当

し、所論二点のような違法は存しない。)

被告人本人の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。そして、

記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に則り、裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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